不倫をばらすと脅迫されたら

不倫トラブルQ &A

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担当 行政書士 江川雄一

不倫相手から脅迫され、別れられない

「不倫相手に別れを告げたら、奥さん(旦那)にばらす、会社にばらすなどと脅迫され、別れられなくなって困っています。不倫相手から脅迫メールが一日何十通もきて止まりません!どうしたらいいのでしょうか?・・・・・・」

不倫問題のサイトを開設して以来、当事務所のもとにはこのような相談が多くよせられます。不倫の修羅場は対応をあやまると職場や家族を巻き込みます。

もし、会社にばれたら会社をクビになるかもしれない

妻や旦那に離婚されるかもしれない

不倫相手の言うとおりにしないと、家族に写真を送られるかもしれない

多くの方がこのように不倫相手に脅迫され、にっちもさっちもいかなくなって相談に来られます。しかし、早期に適切な対応をとれば、被害を最小限に押さえて不倫を終わらせることができます。

不倫を会社や家族にばらすのを中止させるには

どんな法律が関係するか

まず、法律について把握しておきましょう。別れたいと告げたのに関係を続けさせようとして脅すのは、脅迫罪やストーカー規制法違反になります。金銭の要求を伴えば恐喝罪にもなりえます。実際に会社にばらすと名誉毀損罪に、また、会社におしかけて業務を妨げると業務妨害罪になる可能性もあります。 奥さんや旦那にばらすだけなら名誉毀損罪として警察が動くことはないでしょうが、状況しだいでストーカー規制法違反としての対応は可能です。

しかしながら、いずれの場合でも警察が動くのはかなり実害が出てからです。しかし、実害がでてしまってからでは当人にとっては意味がありません。大事なのは、どうやって防止するかです。

では、どうやって不倫相手の脅迫に対応すればよいでしょうか?会社や妻(夫)にばらされるのを阻止するには何から手をつけたらいいでしょうか?

脅迫の対応・対策

通常のストーカー事件であれば即警察ですが、不倫の場合、ストーカーというほどではなく、その一歩手前の修羅場というイメージのほうがあっていることが多いのではないでしょうか。ではどうするかですが、そうした場合、脅迫にたいする第一段階の処置は、内容証明郵便や電子メールで警告書を送ることです。

警告書には、別れるなら会社にばらすといった言動が脅迫罪やストーカー規制法の「つきまとい行為等」にあたることを記載し、中止しない場合は、刑事処罰される可能性があることを指摘しておきます。内容によっては恐喝、名誉毀損に当たることもふれます。

ただし、これは本人が行ってもほとんど効果はありません。本人がやってもたいていは売り言葉に買い言葉のような無限ループが続きます。そして、多くの方が不倫相手のメール攻撃などに疲れ果て、それからやっと相談に来られます。

しかし、われわれのような士業から警告書を出すとほとんどの相手はすぐにおとなしくなります。二人だけで押し問答しているより、第三者(しかも士業)の目がはいったほうが、人は冷静になるからです。冷静さを取り戻すと相手の考えも少しずつ変わります。このように不倫の別れは、第三者の視点から法律を理解させ、事務的な作業に変えてしまうとあっけないほどスムーズに行きます。

もちろん、効果のない人間もまれにいますが、経験からいえば、そういう危険人物は100人いたら1人か2人くらいの割合です。気にしすぎる数字ではありませんし、万一そういう相手であることがわかったら、一刻も早く警察に任せるべきです。そもそもそういう相手は、何もしなければ、いずれ事件をおこす可能性が高いのです。これは言い換えれば、早期に対処すれば、9割以上の確率で改善しますが、何も対処しなければ、いずれ甚大な被害を受ける可能性が残るということです。(実際に相手が逆切れするのではないかという不安で警告書を出すのを躊躇していた相談者が、迷っている間に会社に中傷メールを送られてしまったというケースや、ホテルで撮影した写真をインターネットに公開されてしまったというケースがありました。そうした経験から、早期対処が鉄則だということを、身をもって言い切れます。)

そう考えると、1、2パーセントの改善不可能な相手を想定して不安におびえるのではなく、改善可能な相手を想定して早期に対処することがいかに大事かということがいえます。警告書を出したあとのファーストリアクションで、不倫相手がノーマルなのか異常なのかは判別できます。それをみてすぐ次の手を打てば、何もしないよりも被害は確実に小さくにおさえられます。

社内不倫で別れるには

社内不倫などの事情がある場合は、警告することで表面的にはおさまったとしても感情的な「しこり」が残り、いずれ見えない形で仕返しされる不安があります。それ以外にも相手を刺激したくない事情は人によってさまざまあります。

そのようなときは警告だけでなく、同時に手切れ金を提示する方法があります。いわばアメとムチをおりまぜるやり方です。このやり方は、警告書(内容証明、電子メールなど)の部分は第一段階とほぼ同じですが、警告とあわせて手切れ金を提示すること、そして、相手がそれを受け入れた場合、手切れ金の支払いとひきかえに覚書(示談書、合意書)をとるという作業が加わります。

まず相手は警告を受けると自分を法的視点もふくめて客観視することになり、多かれ少なかれ冷静さを取り戻します。そこに手切れ金の提示がなされていると、訴えられるようなことをするより、もらえるものをもらって不倫を清算したほうがいいという気持ちにしだいに傾いていきます。

不倫相手が脅迫を止め、手切れ金を受け取ることを承諾したら、関係解消を確認する覚書(合意書、示談書)を作成してサインさせます。覚書には秘密保持義務や連絡中止などの条文をいれるのがポイントです。

さて、無事に覚書に不倫相手のサインをもらうことができれば、法的な防波堤ができます。これは非常に強力です。万一不倫相手が覚書(合意書・示談書)にサインしたあとに脅迫メールをしてきたら、躊躇なく警察に持ち込めます。警察も覚書に関係解消が明記してあるので、民事だからなどといって門前払いすることはできません。不倫相手のほうも覚書にサインしたとき違反した場合の法的責任を認識しますので、サイン後にトラブルが再発することはまずありません。数十万程度の手切れ金なら、勉強代や保険料と考えれば安いといえるでしょう。(手切れ金を払うのは通常男性ですが、男性の過失が大きくなければ10万円や20万円程度で不倫を終わらせる方も少なくありません。)

なお、不倫相手が提示した手切れ金に納得せず、払えないような金額をいわれたらどうしようという方もいますが、その場合は、メールなどで恐喝の証拠になるものが確保できることがほとんどです。その結果、恐喝として警告ができるので、相手はかえって身動きができなくなります。相手の攻撃は、ブーメランのように相手にかえっていくというわけです。

万一それでも恐喝するような相手なら警察に事件にしてもらうしかありませんが、そこまで異常な相手はめったにいません。

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