不倫の慰謝料請求の時効

不倫トラブルQ &A

不法行為にもとづく損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が、「損害及び加害者を知った時」から3年間、これを行使しないときは、時効によって消滅します。(民法第724条前段)また損害や加害者を知っていたかどうかに関わらず、「不法行為の時」ときから20年を経過したときも、時効によって消滅します。(民法第724条後段)なお、この20年は除斥期間とされています。

何らかの事情で損害と加害者を知っても3年以内に請求できない場合は、慰謝料請求の意思を通知(催告)しておけば、6ヶ月間、とりあえず時効を中断することができます。(実務上は、証拠を残すために内容証明郵便を使います。)ただし、その場合、6ヶ月以内に裁判を提起しないと効力を失います。(民法第153条)なお、催告を何度くりかえしても、時効が中断するのは一度だけと解されています。

離婚した配偶者に対する慰謝料請求の時効は、後述します。

不倫相手に対する慰謝料請求の時効の起算点は?

「損害及び加害者を知ったときから」時効は進行しますから、夫ないし妻の不貞行為を感知し、かつその不倫相手を知ったときから時効は進行することになります。しかし、次のような場合は、どの時点からカウントするのでしょうか?

①相手の顔は知っているが、名前や住所がわからない場合
②不倫とその相手を知ってから、3年以上不倫が継続している場合
③不倫とその相手を知ってから、3年以上不倫が継続し、その後に離婚した場合
それぞれ順番にみていきましょう。

①相手の顔は知っているが、名前や住所がわからない場合

これについては、暴行を働いた警察官への損害賠償請求事件で、「被害者が不法行為の当時、加害者の住所氏名を知らず、しかも当時の状況において、これに対する損害賠償請求権を行使することが事実上不可能な場合においては、その状況が止み、被害者が会社の住所氏名を確認したとき、初めて『加害者を知りたる時』にあたる」(最判昭和48年11月16日民集27巻10号1374項)とされた判例があります。つまり、名前も住所も不明で事実上、慰謝料請求ができない場合、時効はカウントされないということです。
不倫自体は3年より前だが、相手の身元がわからず、最近やっと相手の身元がわかったと言う場合、3年経過しているからといって、あきらめる必要はありません。

②不倫とその相手を知って、3年以上不倫が継続している場合

これについては、ひとつの事件で裁判所の判断が分かれた事例があります。
夫の同棲相手に対して500万円の慰謝料が請求された事件で、一審と控訴審では、「同棲関係が終了したとき」の昭和62年12月から時効が進行するとして、昭和41年から昭和62年までの期間の慰謝料として500万円が認められました。
しかし、最高裁はこれに対して、「同棲関係を知ったときから時効が進行する」として、訴訟が提起された昭和62年8月31日から3年前の昭和59年8月31日より前に同棲関係を知っていたのであれば、慰謝料請求権は、その一部がすでに時効により消滅しているとしました。(最判平成6年1月20日家月47巻1号122項)つまり、3年前から請求日(提訴日)までの慰謝料は考慮されるが、それ以前は時効にかかっているので、その期間に対応する慰謝料は考慮されないということです。
この最高裁の判示は、継続的不法行為の判例(大判昭和15年12月14日民集19巻2325項)に即したものと言えます。(――加害行為が継続し、損害も継続している場合は、日々新たに不法行為が発生し、その消滅時効も日々新たに進行する)

③不倫とその相手を知ってから、3年以上不倫が継続し、その後に離婚した場合

これも同一事件で判断が分かれた事例があります。夫が自宅を出て、昭和54年から別の女性と暮らし、子供を産んで生活していており、その後、夫が平成6年に離婚訴訟を起こし平成10年3月に離婚が確定しました。一方、妻は平成9年5月、夫の同棲相手の女性に対し、2000万円の慰謝料請求訴訟をおこしました。
その一審では、上記②の最高裁判決に倣い、不法行為(不倫同棲)のときから日々時効が進行するとしました。そして、3年前の時点ですでに婚姻関係が破たんしていることとあわせると、慰謝料請求権は時効により消滅していると結論づけました。
これに対して控訴審では、異なる判決を下しました。
控訴審では、上記②の最高裁判決を引用・肯定したうえで、「第三者の不法行為により離婚をやむなくされ、精神的苦痛を被ったことを理由として損害の賠償を求める場合、右損害は離婚が成立して初めて評価されるものであるから、第三者との肉体関係ないし同棲の継続等を理由として離婚を命ずる判決が確定するなど、離婚が成立したときに初めて、離婚に至らせた第三者の行為が不法行為であることを知り、かつ、損害の発生を確実に知ったことになる」とされました。(東京高判平成10年12月21日判タ1023号242項)つまり、夫との同棲による慰謝料請求ではなく、同棲の結果として離婚に至ったことへの慰謝料請求であるから、「離婚時から消滅時効が進行する」ということです。言いかえれば、この場合、離婚時から3年で時効ということになります。
ちなみに、これは上記②の最高裁判決を否定したというよりは、離婚という条件がついたことで、昭和46年7月
23日最高裁判決(民集25巻5号・805項)の消滅時効についての判示を前提にしたものと思われます。

離婚した配偶者に対する慰謝料請求の時効の起算点は?

配偶者に対する慰謝料は、①離婚そのものの慰謝料として捉える場合と、②個別の不法行為の慰謝料として捉える場合とがありますが、実務的には、明確な区別をせず②は①に吸収された形で扱われるのが一般的です。

①は、離婚時から消滅時効が進行すると解されています。よって、時効は離婚のときから3年ということになります。

②は、冒頭で説明したように、損害及び加害者を知ったときから時効が進行しますが、夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しません。(民法第159条)ということは、この6か月間に裁判上などの請求をすればよいということになります。しかし、個別の不法行為を離婚そのものの慰謝料と分けるのは、一般の離婚慰謝料を超える相当高額な慰謝料の場合ですから、通常は離婚から3年で時効と考えておけばよいでしょう。

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