妻と別れると嘘をついていた不倫相手に慰謝料請求したい

不倫トラブルQ &A

既婚男性の中には、「自分は独身だ」と言って、また「妻ともうすぐ別れて君と結婚するよ」と言って、女性をだまして交際するというケースがあります。

女性の方は自分と結婚してくれるものと思ってつき合っていたのに、男性は一時の交際を楽しむつもりでだましただけだったという場合、女性から既婚男性への慰謝料を請求することはできるでしょうか。

既婚男性が女性の判断を誤らせるような積極的な言動をとったと認められる場合には、不倫関係の始まった一切の経緯・態様・年齢差、その他一切の事情を考慮した上で、慰謝料の請求が認めらうると言えるでしょう。

これは、既婚男性の言動によって、女性が自己の貞操についての判断において錯誤に陥り、性的自由を奪われたと評価されうるからです。

たとえば判例において、男性が女性に「妻とは離婚状態にあり、必ず君と結婚する」と偽って長期間性的関係を結び子供まで生ませたことは、年齢差や生活状況に照らして、女性の貞操についての判断を誤らせた責任が男性にあると認められるために、男性側が慰謝料を支払うべきであるとの結論が出されています。

ただ、この事例は女性が不倫の始まった当時19歳で、異性との交際経験がなかったことが考慮されたもので、分別のある男女の交際においてはどの程度の慰謝料が認められるかは不明です。

「離婚後は君と結婚する」という言葉も、半信半疑で聞いておくのが妥当でしょう。

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