不倫相手から脅迫されたときの対処法

別れてくれない不倫相手の脅迫対処法

社内不倫の相手に別れを切り出したら、別れるなら不倫を会社にばらすと脅迫された!?

社内で不倫交際をしたあと別れ話を切り出すとき、相手に会社にばらすと脅されるケースは少なくありません。女性がパートや派遣社員などで簡単に辞めるような場合は、特に多くみられます。

このような関係であれば、相手は失うものはありませんが、会社に残るほうのダメージは絶大です。会社に残るほうにとっては自業自得の面もあるとはいえ、いわば自爆テロのようなものです。男性のほうは派遣社員やパートだと遊びで付き合いやすいと思う人もいるようですが、デメリットも大きいことを知っておいたほうがよいでしょう。

もちろん、別れるなら会社にばらすというのは、脅迫罪やストーカー規制法に抵触します。しかし、警察が動いてくれるのはたいていことが大きくなってからですから、それでは会社の立場を守ることができません。

そこで、このような場合の対処法として、本来法律上義務のない解決金(手切れ金)を提示して金銭的に解決するということが行われます。法的責任がないのに金銭を支払うのは筋が通ってないような気もしますが、これは実務でも一般的に使われているひとつの解決方法です。ただし、その場合、覚書や念書をとっておくことが重要です。

もし金銭的な解決を提案しても脅しがエスカレートする場合は、行政書士や弁護士に頼めば、内容証明などで警告文書を作成送付しくれます。それでほとんどおさまります。万一、それでも効かないような場合は、ちゅうちょなく警察に申告したほうがいいでしょう。

不倫相手から不倫を実家の親や妻、旦那にばらすと脅されている

これも脅迫罪、ストーカー規制法違反です。また暴露はプライバシーの侵害・名誉毀損になります。しかし、これも事件になってからではなく事前に防止できるかどうかが大事です。

対処法は、大筋は1と同様、①ストーカーや脅迫に当たることを内容証明で専門家を通じて警告する、②手切れ金で解決をする、③警察に届ける、の3つです。

もし、こちらに何も非がない場合は①か③での対応になるでしょう。いっぽう、たとえば男性が女性を妊娠・中絶させたなどで相手に強い被害者意識があると思われるような場合や、あるいは、公表されたくない個人情報を相手に握られているような場合は、②で対応したほうよいケースが少なくありません。なお、相手の要求が法外で脅しがエスカレートする場合は、録音するなどして恐喝としていつでも警察に相談できるように準備したほうがよいでしょう。

彼氏から別れるなら今まで使ったお金をすべて返せと脅されている

デート代やプレゼントは贈与に当たりますから、返還する義務はありません。これに対して、お金を借りた事実がある場合は、贈与ではなく貸し金契約ですから別れても返済する義務はあります。

ちなみに、お金を借りていた相手と別れることになったとき、一括で返済を要求されることがありますが、仮に今まで毎月3万円という分割払いの約束があったなら、それも契約の内容なので一括で返さなければならないということはありません。

W不倫の浮気相手から別れるなら交際中にとった裸の写真を旦那に送りつけると脅されている

携帯電話、スマートフォンが普及したことで、今はいつでもどこでも写真を撮れるようになりました。そうした習慣が身についている人は、異性と交際したときもいろいろな写真をとることが多いようです。

しかし、それは別れるときに凶器になることがあります。別れを切り出した相手から配偶者に写真を送りつけられた、あるいは、インターネットに写真を載せられたという相談は少なくありません。

もし交際中にきわどい写真を撮られたことがある人は、専門家に依頼して、関係解消の覚書を作成しておくことをお勧めします。書類に秘密保持義務や写真破棄の確約などを盛り込んで後日のトラブルを予防することができます。

すでに写真をネタに脅されている場合は、脅迫罪やストーカー規制法違反になりますから、その場合は専門家を通じて内容証明郵便などで警告文書を送るか警察に相談することをお勧めします。

愛人の女性から別れるなら慰謝料を払え、払わないと会社にばらすと恐喝されている

不倫相手と別れる場合、結婚の約束をして離婚させたなどの事情がなければ基本的に慰謝料を支払う法的根拠はありません。慰謝料を払わないとばらすというのは恐喝罪です。また別れることに対して怨恨をはらそうとする行為は、ストーカー規制法にも抵触します。

このような場合は専門家に依頼して警告文書を内容証明で出すか、警察に相談するしかありません。

不倫相手・浮気相手と別れたあとのトラブルを防止する方法〜示談書・念書・覚書

女性を中絶妊娠させてしまった場合

不倫交際をして別れる場合、過去に中絶したときの慰謝料を払えと言われることがあります。しかし、中絶それ自体は合意でしたものですから慰謝料の法的根拠にはなりません。仮に結婚の約束を反故にしたなどの事情があれば話は別ですが、妊娠中絶それ自体が不法行為となるわけではありません。多くの場合、病院代と慰謝料という言葉がいっしょくたになって使われていますが、病院代の負担義務はあっても慰謝料を支払う法的根拠はありません。

しかしながら、女性を妊娠・中絶させてしまったような場合、女性の精神的な負担は大きいものです。もしそうした直後に別れ話がされたのであれば、修羅場になるのは避けられません。この場合、やはりトラブルをさけるため、金銭的な解決が行われることが少なくありません。解決金・和解金・お見舞い金として金銭的な補償をするのです。これは法的根拠はありませんが、支払う側にとっては手切れ金的なものです。

そのような場合、示談書・覚書に、今後これ以外に請求しないこと、またお互いに秘密保持義務を負うことなどを盛り込んでサインしてもらいます。これもやはり後日のトラブルを防止するためには、できるかぎり専門家を入れることをお勧めします。行政書士はこうした文書作成手続きを代行することができます。

社内不倫の場合

社内不倫の場合もやっかいな場合が多いです。別れてくれない相手の脅迫やストーカー的な言動に対しては、ストーカー規制法があることをやんわりと注意したり警告したりすることで対処できますが、相手に秘密を握られているような場合、結局、社内で不倫が問題になることを恐れて金銭的な支払いで決着させるということが少なくありません。

その場合、上述のように念書や覚書にサインをもらうことが重要です。関係解消の確認、秘密保持義務、今後の電話・メールの禁止などについての条項をいれることで後日のトラブルを予防することができます。

このような書面を確保することができれば、その後万一のとき警察もストーカー規制法で対処しやすくなります。そのため相手側にも心理的な抑制作用が生じますから、別れる方法としては効果絶大です。

W(ダブル)不倫の場合

W(ダブル)不倫の場合、二通りのパターンがあります。両方の夫婦が離婚しない場合、4人で示談して慰謝料は双方なしにするパターンと、一方の夫婦だけ不倫の事実が配偶者にばれておらず、暴露しないことを条件にばれてない方の不倫の当事者が慰謝料を払うというパターンです。

前者の場合、慰謝料請求権を互いの夫婦が放棄すること、その後の接触を禁止すること、秘密保持義務を負うことを条文で確認します。

後者の場合、不倫当事者へのその後の接触を禁止すること、示談した者同士が示談後に連絡しないこと、また、慰謝料を払うことを条件として秘密保持義務を負うことを条文で確認します。

 

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