不倫は離婚原因になる?

不倫トラブルQ &A

民法第770条1項では、「不貞行為」を離婚原因のひとつとしてあげています。では、不貞行為はどのようなものが当てはまるかが問題になりますが、日本の裁判ではそれを非常に限定的に解釈し、「自由な意思で配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶこと」としています。

たとえば、妻が強姦されたような場合は自由な意思ではありませんので、この場合は不貞行為ではないということになります。また、同性愛者との肉体関係は異性との肉体関係ではありませんので、これも不貞行為にあたりません。そして、異性と何度か食事したとかメールをしたというのも肉体関係がなければ不貞行為ではありません。

しかし、「不貞行為」の定義に該当しない場合でも、夫や妻の同性愛や自分以外の異性との交際が「婚姻を継続しがたい重大な事由」であると判断される内容なら、離婚原因として認められる可能性はあります。

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