1回の浮気でも離婚原因になる?

不倫トラブルQ &A

――妻や夫の浮気が発覚し、離婚をしたいが相手が拒んでいます。相手の一回の浮気を立証できれば裁判離婚できるでしょうか――

日本の裁判所では、通常、反復継続的な不貞行為を立証しなければ離婚原因とは認めません。一回程度のあやまちなら、まだ夫婦関係修復の余地があると言えますし、民法770条2項で、裁判所は一切の事項を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚請求を棄却できるとあるからです。

したがって、どうしても離婚したいと考えている人は、メールや手紙、ラブホテルに入る写真などできるだけたくさんの証拠を蓄積したうえで離婚請求したほうがいいでしょう。

ただ、ほかにも「婚姻を継続したがい事由」があり夫婦関係の修復が不可能であることが明らかならば、不貞行為を一回分しか立証できなくても離婚が認められる可能性はあります。

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