不倫相手と別れたい

不倫トラブルQ &A

燃え上がった不倫の恋も、時間の経過とともに気持ちが冷めたり、家庭や職を守るためにどうしても別れなくてはならなくなったりする場合があります。

そのような場合、相手と別れ話をしてお互いが納得して別れることができたら問題はありませんが、話がこじれてどうしてもうまく別れられない場合があります。

相手が絶対に別れないと言い張ったり、相手の行動がエスカレートしてストーカーのようになってしまったりするような場合には、どうしたらいいのでしょうか。

まず、不倫相手との話し合いがどうしてもこじれて解決できないような場合には、関係の調整を調停に申立てるという方法があります。

家庭裁判所は、愛人との関係を解消するための調停を「婚外関係解消事件」として、また重婚的内縁関係になっていれば「内縁関係解消事件」として、夫婦関係の事件と同様に取り扱っています。
このような調停の利用は非常に少ないそうですが、どうしても解決できない場合には第三者の手を借りることも必要かもしれません。

裁判所へ出向くのが躊躇される場合や、時間的に迅速に行いたいと言う場合は、行政書士に書類作成代理を依頼する方法があります。

行政書士に依頼すると「関係解消」の旨を文書(相手がストーカー的な状態にある場合は内容証明郵便を使います。)作成し相手に送付してくれます。相手がそれでもおさまらない場合は、より強い警告を内容証明郵便で行います。その後、ケースによっては関係解消確認の覚書や連絡禁止の誓約書を作成することもあります。

そういった対応で、ほぼ9割以上が解決できますが、まれに異常なケースがみられます。そういうときは警察から警告を出してもらったり告訴することもできます。

現在は、いわゆるストーカー規制法という法律により、男女問わず、ストーカー行為をしたものに対して罰金や懲役刑が科されることになっています。身の危険を感じた場合には、警察に相談するとよいでしょう。

不倫をばらすと脅迫されたら

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