相手の男性が既婚であったために説得され中絶させられた場合、相手の男性(不倫の相手)に慰謝料を請求できるでしょうか。
不倫において中絶させられた場合、慰謝料を請求できるかは、さまざまな事情を総合的に判断して決められます。
たとえば、不倫関係に至る経緯においてどちらが積極的だったのか、性交渉の際に避妊について話し合ったのか、離婚して再婚する見込みについて事実が告げられていたのかといった事柄です。
たとえば、中年の男性が交際経験もなく避妊の知識も浅い年の若い女性をだまして妊娠させ、中絶させたような場合には、当然慰謝料の請求をすることが認められると言えるでしょう。
こうしたことを考慮にいれたうえで、それでも中絶させられたことは不当であったと思うのであれば、裁判に訴えるのがいいでしょう。
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