不倫をした夫(妻)側から離婚できるか?

不倫トラブルQ &A

夫婦関係破綻の原因をつくった配偶者を有責配偶者といいますが、従来、裁判所は有責配偶者からの離婚請求を認めていませんでした。不倫されたうえに不倫をした側からの離婚請求がみとめられたら、不倫された側にとっては踏んだり蹴ったりだからです。

ただ、夫婦関係が破綻したのに夫婦であることをいつまでも強いるのも酷ではないかという考えもあり、最近では一定の条件を満たした場合のみ、不倫をした側からの離婚請求が認められる判決がでてきました。

具体的には、別居期間が相当長期にわたっていること、未成熟の子供がいないこと、離婚により相手方の配偶者が社会的、経済的、精神的に過酷な状況におかれないことが条件です。

離婚が認められる別居期間についてはさまざまな意見がありますが、いまのところ判決や法案をみるかぎり5,6年がひとつの目安でしょう。

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