不倫の手切れ金の相場と払う効果

基本的に不倫、不貞行為は不法な関係ですから、別れる際、手切れ金を払う法的な義務はありません。
しかしながら、穏便に別れるために、とくに男性から女性に対して手切れ金を払うことはよくあります。
法的な根拠のあるものではないので慰謝料ではありませんが、示談書、覚書、念書、合意書を作る際は、和解金とか解決金といった書き方をすることで金銭を支払い、職場や家庭に影響が出ないよう穏便に関係を終わらせようとするわけです。

では、具体的にどのような状況で手切れ金を払うのでしょうか。

よくあるのは、社内不倫、ダブル不倫で、別れるなら不倫を会社にばらす、夫(妻)にばらすなどと脅されている場合です。
会社にばれたり相手の配偶者にばれたりすれば、ダメージは拡大しますから、そのようなことを避けるために手切れ金を払って妥協的な対策をとります。
また、女性を妊娠、中絶させた事実がある場合や、交際期間が長く相手の年齢が比較的高い場合も、怨恨によるその後のトラブルを予防するために手切れ金が払われることがよくあります。

手切れ金の相場

さて、手切れ金の相場ですが、これは個々の事情と経済力しだいといったほうがはやいでしょう。
判例のような統計データはありませんので、不倫の現場で見ている限りでのお話になりますが、10万円で不倫を終わらせる人もいれば100万円を払う人もいます。

軽い浮気であれば、もともと法的な事由がない金銭なので、10万円〜50万円で終わります。
しかし、社会的立場がある方、また男性が女性の上司であるような場合は、トラブルになると失うものが大きいため、手切れ金も大きくなりやすくなります。
経済力のある人はそれなりの金額を払わないと受け取る側が納得しません。
また、別れを告げられる女性が妊娠中絶した事実があるような場合は、それなりの金額を払わないと別れに納得してもらえず、奥さんにばらす、会社にばらすと脅される状況が続きます。

もちろん、相手が法外な金額をいって脅迫する場合は、恐喝罪やストーカー規制法での警告や法的対処もありえます。(こちらを参照)

結局のところ、10万円の人もいれば30万、50万円の人もいる一方、100万円、150万円といった人もいますので、相場はあってないようなもので、個々の事情、経済力に左右されると言わざるを得ません。

ただ、それでは納得しない読者もいることと思いますので、以下に独断と偏見もまじえつつ、事例別に目安を書いてみたいと思います。

軽い浮気・例えば出会い系サイトなどで知り合ったが、会社や自宅を知られてしまっているような場合・・・・・・10万円から30万円

支払わなくてもいいかもしれませんが、会社や自宅に来させないようにするため低額な手切れ金で、一筆とって別れるというパターンです。

社内不倫で上下関係がない同僚の場合・・・・・・10万円から20万円

社内でトラブルを防止するため、やむをえずの手切れ金ですが、相手も同じ立場、同じリスクを背負っていますので、それほど高額にはならないでしょう。

社内不倫で相手を妊娠中絶させている場合・・・・・・50万円から150万円

女性のダメージが大きいと高額になりやすくなります。10万円や20万円ではかえって相手から怒りを買います。職場でしこり(怨恨)を残さないため、ある程度の額を払って置いたほうが、のちのちのためと言えるかもしれません。

社内不倫で相手が部下の場合・・・・・・30万円から100万円

部下の性格にもよりますが、怨恨を残すと、見えないところで悪評をたてられて復讐される恐れがあります。セクハラをされたと虚偽の申告される事例もあります。相手次第で低額ですむ場合もありますが、高額にもなる場合もあります。

ダブル不倫・・・・・・10万円から30万円

お互い既婚者で不貞行為なら、立場は同じで、周囲にばれたときのリスクも同じです。よって、10万円という低額な金額でおさまる可能性があります。ただし、家庭がうまくいってない相手だと、別れるなら夫や妻にばらすなどと脅して、実際そういうことをしてしまう人もいます。相手が何をするかわからないという不安がある場合、少し金額が上がって30万円程度払う人もおられます。

ダブル不倫で社内不倫・・・・・・30万円から50万円

ダブル不倫で社内不倫の場合も、お互い失うものがある点でイーブンですが、女性が会社を辞めてしまったり夫が会社に乗り込んだりする可能性もあるので、一般のダブル不倫より手切れ金がやや高くなります。

相手を妊娠中絶させている場合・・・・・・50万円から100万

社内不倫ではない場合です。社内不倫で妊娠中絶させた場合と同様、しこりを残さないため手切れ金が払われますが、社内不倫でない場合は会社でのリスクが軽減される分、社内不倫よりは低くなります。

男性が交際当初、独身と偽っていた場合・・・・・・30万円から50万円(ただし、交際期間が長いと100万円以上になる可能性も)

これは手切れ金というより、不法行為に基づく慰謝料ということになりますので、放置すると裁判で訴えられるリスクがあります。ただ、3ヶ月から半年程度であれば、相手も訴訟の費用と労力を考え、たいては50万円以内で話し合いで終わるでしょう。しかし、交際期間がかなり長いとか相手の怒りがことのほか強い場合は訴訟リスクが上がり、話し合いでも100万円以上になることがあります。

浮気相手・不倫相手に手切れ金を払う効果

男性が女性に手切れ金を払うパターンが多いですが、たいてい別れるなら会社にばらす、奥さんにばらすと脅され、やむなく手切れ金で解決するケースがほとんどでしょう。しかし、払う方は、相手も同じように不倫をしているのに納得がいかないという気持ちになります。そこで、手切れ金を払うメリットをあらためて確認しておきましょう。

まず、手切れ金を払うのであれば、示談書、覚書、念書、合意書といった書類を作成する必要があります。脅迫、ストーカー的な相手に対しては、これは必須です。(不倫トラブルの場合はわれわれのような事務所で作成することをおすすめます。)

書類にサインがあると、「合意により関係を終わらせたこと」、「金銭を受け取ったこと」が明確になりますから、これに違反して、一方的にメールをしたり中傷したりするようなことがあると、即ストーカー規制法違反と判定されます。ですから、予防措置としては、たいへん大きな抑制効果があります。

書類には、関係解消の確認、金銭の受領の確認、これ以外に請求しないという確認、以後、連絡や接触、名誉毀損的言動をしない確認の条項を入れます。

ふつう男女トラブルは、通常は警察に相談すると、民事でやってくれなどと言われがちですが、こうした書類があると、警察としては断りにくくなると同時に、動きやすくもなります。別れた相手も書類にサインした以上、違反したときの法的責任を認識しますから、無理難題を言わなくなります。

このように手切れ金を払う場合、関係解消の書類(示談書、念書、覚書、合意所)にサインをさせることができますので、それがトラブルを予防する担保となります。結果として、職場も家庭も失わずにすむというメリットが生まれます。

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