W不倫の相手からの脅迫、ストーカー行為

W不倫の相手と別れるとき、脅迫されたり相手が逆上してストーカー的状態になってしまうことはしばしばあります。W不倫の別れの場合は、一方が独身の場合に比べると、いろんなパターンがありますので、それぞれ対処法、対策は異なります。

会社にばらすという脅し

W不倫で暴露行為をしても墓穴を掘る結果になるため、ほとんどの場合、こけおどしで言っていることが多いです。しかし、注意するべきものもあります。たとえば、一方が会社を辞める可能性がある場合です。とくに女性が派遣社員で男性側が別れを切り出した場合、セクハラ問題にすりかえられるような例もあります。女性が会社を辞めない場合でも、男性が上司で女性が部下だと同じような危険があります。

不倫の場合、メールを家族にみられないよう削除している方が多いのですが、これらのような状態で万一セクハラの中傷をされ社内で問題になったとき、反論の証拠がないという事態におちいります。また、その場合、相手の旦那が参戦してくることもあります。場合によっては会社に接触してくることもあります。そうなったら、致命的なダメージを負いかねません。(銀行など固い職場の人はダメージが多いでしょう。)

ですから、そういうパターンの場合、別れる前段階で、過去のメールをバックアップしておくなどの対策が重要です。いざトラブルになってから、メールをすべて消してしまったという人は少なくありませんからよくよく用心して下さい。(といっても、このページを検索された方は、すでに手遅れかもしれませんが、そのような方はとりあえずご相談下さい。)

さて、W不倫の会社の相手が部下であったり派遣社員であったりする場合は、手切れ金を払って覚書(念書、合意書)をとっておく場合が多いです。もちろん、ヒステリックな脅迫がある場合は、われわれのような事務所から警告書(脅迫罪やストーカー規制法について注記)を出して相手をクールダウンさせる方法も有効です。話し合いでどうにもならない場合は、警察を使うという方法もあります。ただ、会社内の問題は、警察も対応したがらない場合が多いですし、相談する側もいろいろ事情があるでしょうから、最後の手段と考えておくとよいでしょう。いずれにしても最悪の事態に備えて、メールなど証拠はバックアップしておくにこしたことはありません。

家にいって奥さん(だんな)にばらすという脅し

一方が独身の場合で、女性が既婚男性のところへ行ってしまうということがしばしばありますが、W不倫の場合は、双方の家庭で話がややこしくなることもあって、そう多くはありません。

ただし、片方が離婚してしまった場合は別です。そのような流れで別れを切り出すと、自分だけ不幸になってそっちが元に戻るのは許せないなどと言って、元奥さん(元だんな)にばらすという脅しや、実際にそういう行動にでようとするケースはたまにあります。

こういう複雑な事情があって警察に相談しづらいという場合は、やはり、われわれのような事務所から警告書(脅迫罪、ストーカー規制法について注記)を出すという対処法をとることになります。こういうケースで警告書を出す場合、配偶者に訴えられる可能性があること、ストーカー規制法に抵触することを注意することで一定の予防効果があります。

ただし、相手が家族に危害を加える可能性がある場合は、警察を使ったほうがいいでしょう。そうしたケースでは、家族にも話すように刑事にさとされますが、傷害事件などがおきる可能性があるときはやむをえないでしょう。

しかし、W不倫のような場合、複雑な事情で迷うことも多いようですから、迷ったら一度、電話やメールで無料相談をしてみて下さい。

別れるなら慰謝料払ってもらうといってくる場合

不倫相手から慰謝料払えといわれることがW不倫にかぎらずよくありますが、たとえば独身だと相手を騙していたようなことがなければ慰謝料を払う法律上の義務はありません。ただ、男性が女性を中絶させてしまった過去があるとか、社内不倫であるようなときは、手切れ金としていくらか払って一筆覚書をとっておくという処置はよく行われます。

別れ話の際、別れるなら自分の夫(妻)に話して慰謝料請求させるなどとメチャクチャなことをいう人もいますが、脅迫めいてきたときは、やはり一度警告書(脅迫罪、ストーカー規制法などについて注記)をわれわれのような事務所からだしておくと、相手が冷静さをとりもどすという効果があります。

こういうことを脅しだけでなく、本当にやる人が残念ながら少数います。不倫をしておきながら自分の妻や夫をけしかけて不倫相手に慰謝料請求させるわけですからとんだお話ですが、そこまでいってしまったら不倫相手の配偶者から裁判ということもありえますから、多少の手切れ金を払ってでも阻止したいところです。手切れ金を払うのは気が進まないかもしれませんが、手切れ金を払う代わりに覚書を取るというのがポイントです。いったん覚書に相手がサインすれば違反に対しては即座にストーカー規制法の対象となりますから、やっかいな相手に対しては大きな効果があります。ただし、覚書(念書、合意書)は、われわれのような事務所を入れて作成しておいたほうが予防としては確実です。

W不倫の相手が完全にストーカーと言える場合

脅迫やストーカーの相談といっても、実際は、別れ話で一時的に感情をコントロールできなくなっている場合や、別れたくなくてこけおどしで脅迫している場合がほとんどです。そのような場合は、われわれのような事務所を使って警告書を出す、あるいは、手切れ金を払う代わりに覚書を取るといった方法でW不倫を穏便に終わらせることは可能です。

しかし、数パーセントの確率ですが、ストーカー問題として警察をからめて対処したほうがよいケースがあります。W不倫の相手が中程度以上の精神病であると思われるとき、また、反社会性や復讐心が強烈な場合です。

家族に危険が及ぶ可能性があれば、家族に事情を説明することも覚悟しないといけません。刑事の判断でそのように指導されることもあります。

具体的な手続きとしては、刑事告訴する場合と、警告の手続き(警告は行政指導)から入る場合とが考えられますが、いずがいいかは刑事さんと相談して決めることになるでしょう。(内容によって、刑事が告訴を強く勧められることがあります。)

もっとも、多くの相談は、不倫相手がこけおどしで脅し文句を言っているか、別れたくなくて感情的になっていっているだけのことが多いので、そのような場合は、われわれのような事務所を使うと、予防対策としての確実性が高まります。

 

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