不倫相手から慰謝料払わないと不倫をバラすと脅迫されたら

浮気相手、不倫相手から別れるなら慰謝料を払ってほしい、払わないなら奥さん(旦那)にばらす、などと言われることがあります。
浮気や不倫は、お互い同じ ことをしているわけですから、原則としては一方が相手に法的責任を負うことはありません。
ただ、いろいろな状況があり、状況次第で、結論や対処法は異なる 場合があります。そこで、ケース別に考察してみたいと思います。

お互い既婚だとわかっての浮気・不倫の場合

別れるなら慰謝料を払って、払わないなら不倫をばらすなどと言われて困ったとう話はよくあります。
もちろん、お互い既婚だとわかっての浮気や不倫の場合は、 違法性がないので慰謝料の法的責任はありえません。
たいていは感情的になって慰謝料という言葉を使っていると思われます。

しかしながら、社内不倫などで、トラブルを避けたいとき、できるだけ穏便に別れたい場合は、手切れ金と割り切って、金銭を渡して覚書、念書、合意書をとるやり方はあります。

脅迫がひどい場合は、恐喝行為として内容証明郵便などで警告を行うと効果があることが多いです。

独身だと嘘をついて肉体関係を持った場合

別れを切り出したときはお互い既婚だとわかっているとしても、交際開始当初、男性が独身だと嘘をついて未婚女性と肉体関係をもった場合、貞操権の侵害とし て不法行為が成り立ちます。
その場合、損害賠償の法的責任が生じますので、基本的には示談をしたほうが面倒なことにならないでしょう。

ただし、 その間の経緯はさまざまだと思いますので、慰謝料の金額も個々の事情によって変わってきます。
例えば、最初は男性が積極的だったものの、不倫と知ってから 女性も奥さんと別れるよう働きかけているとか奥さんに暴露行為をした、などの事情があると、慰謝料が減額されたり女性が逆に男性の奥さんから慰謝料を請求 されたりする原因となります。

妊娠中絶したことが理由の場合

男性が不倫相手や浮気相手の女性を妊娠中絶させ、女性から男性に慰謝料請求がなされた場合、前述のように請求する方が不倫であることを認識していた場合は違法正がないので、法的には慰謝料は認められません。

しかしながら、前述のとおり、社内不倫などの事情があり、トラブルをおこされたくない場合、口止め料的な意味もふくんだ手切れ金をはらって、一筆(示談書、念書、覚書、合意書)取っておくやり方もあります。

一方、男性が既婚者であることを黙って女性と肉体関係を結んだケースでは、不法行為になり、中絶させた分、責任は大きいと判断されますから、慰謝料はその分、高くなります。

ダブル不倫で相手だけ離婚してしまった場合

よくダブル不倫で、一方だけが離婚してしまい、そのあと別れることになった場合、自分だけ幸せになるには許せないなどといって、慰謝料を払えといわれる ケースがあります。
この場合、離婚の原因が不倫だったのか、それ以前からの問題なのかによって法的責任が生じるかどうかは変わります。
ただ、配偶者に秘密 にするという条件で、一定の和解金を支払って一筆とっておくケースはあります。

一方が結婚することを約束し、相手の夫婦を積極的に離婚させた場合は、不法行為として損害賠償責任が認定される可能性があります。
ダブル不倫で、一方が相手の配偶者に慰謝料を払ったことを理由に慰謝料が不倫相手のもう一方に請求する場合

ダブル不倫で、お互い割り切った関係だとわかっていたから慰謝料を払う義務はないですよね?という質問をされることがありますが、確かにその通りです。
し かし、よくよく話を聞いていると、不倫相手が配偶者に慰謝料を払っていたというケースがあります。
この場合、不貞という共同不法行為の慰謝料の分担を請求 しているという理屈が成り立ちますから、そのような構成で訴えられたら請求が認められる可能性があります。
(可能性があるという表現を使ったのは、共同不 法行為でも、不倫当事者の責任度合いがいろいろだからです。)

以上のように、原則的には慰謝料は認められないものの、結論や対応法は、それぞれです。
行政書士は、以上について文書作成手続きでサポートできます。
悩んでいる方は、お気軽にメール・電話無料相談をご利用ください。

 

タイトルとURLをコピーしました